平成20年11月18日

一般社団法人 奈良県損害保険代理業協会
支部規則

(総 則)
第1条
本規則は、一般社団法人奈良県損害保険代理業協会(以下「本会」という)定款(以下「定款」という) 第33条第2項に基づき定める。

(支部の設置)
第2条
支部の区域とその所属会員は、理事会において決定する。

(支部規約)
第3条
支部は、その運営につき必要と認めたときは、理事会の承認を得て支部規約を設けることができる。

(目的)
第4条
支部は、会員全員の対面接触によりコミュニケーションを計り自己啓発、相互啓発情報収集等を促進することにより視野を広め参画意識を高揚し、もって本会諸事業の具体的展開を進めることを目的とする。

(事業)
第5条
支部は、前項の目的を達成するため、定款第3条に規定する事業を本部の委託を受け分掌する。

(役員)
第6条
支部は、次の役員をおく。
(1) 支部委員は、支部会員数の10分の1以上で、会員の所属する代理申請会社ごとに1名以上
うち支部長  1名
副支部長   1名以上
(2)支部は、その運営上必要と認めたときは、監事をおくことができる。

(相談役および顧問)
第7条
支部は、その運営上必要と認めたときは、相談役および顧問をおくことができる。

(役員の選任)
第8条
1.支部委員は、支部総会において選任する。
2.支部長は支部総会において支部委員のうちから理事候補者として理事会に推薦され、本会総会の承認により理事に選任される。
3.副支部長は、支部長が支部総会の承認を得て、支部委員のうちから選任する。
但し、支部推薦理事については、前項および第9条4項による。
第9条
1.定款第19条に規定する理事の選任については、支部ごとに理事候補者を2名推薦するものとし、支部の会員数が80名を超えたときは、超過会員数40名に1名の割合で理事候補者を増員する。
ただし、超過会員数が40名に満たないときも、理事候補者1名を増員することができる。
総会で選任される理事の候補者数の基礎となる支部の会員数の算定基準日は、その総会の前年12月31日における支部の会員数とする。
2.期中において会員数の増減があっても、会員数による理事候補者の数は調整しない。
3.理事が本会会長または副会長に選任された支部については、その支部から理事会に理事候補者を追加推薦するものとする。
4.支部長および副支部長1名は理事より選任する。

(役員の任期)
第10条
役員の任期は、定款第18条に準ずるものとする。

(役員の職務および会議)
第11条
1.支部は、支部総会および支部委員会、支部会をもって運営する。
2.支部総会は支部正会員で構成し、支部委員会は支部委員をもって構成する。
3.支部長は、必要に応じ支部総会および支部委員会、支部会を招集しその議長となる。
4.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行し、支部長が欠員のときはその職務を行う。
5.前項の会議における議事は、議長を除く出席会員の過半数の同意をもってこれを決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
6.支部は、支部総会および支部委員会、支部会の議事ならびに経過を理事会に報告しなければならない。

(会計)
第12条
1.支部運営のための経費は、支部運営費およびその他の収入をもって支弁する。
2.支部運営のための経費は、支部で決算書を作成して理事会の承認を得ることを要する。
決算年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする

(変 更)
第13条
本規則の改廃は、定款第42条の規定に従い理事会の決議を経なければならない。

(雑則)
第14条
本規則に定めのない事項については、定款によるものとする。

附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。