平成27年3月20日
一般社団法人 奈良県損害保険代理業協会
会員の入会規則
(総則)
第1条
一般社団法人奈良県損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は、定款第42条の規定に基づき、会員の入会に関する事項について、以下のとおり規則を定める。
(入会の申込み手続き)
第2条
1.本会の会員になろうとするものは、定款第7条の規定に従って、所定の加入申込書を作成し、会長に提出しなければならない。
2.加入申込書の記載事項は次のとおりとする。
一 名称又は氏名
二 住所又は所在地、電話番号、FAX番号、eメールアドレス
三 法人の場合は、代表者の氏名、役職名、生年月日、性別
四 個人の場合は、生年月日、性別
五 申込年月日
六 代理店登録番号・記号
七 その他、理事会が入会審査に必要な事項として定めた事項
3.第1項に定める書面の提出は、なろうとする会員の種類を明らかにしたうえで、事務局を経由して会長に提出しなければならない。
(入会の審査)
第3条
1.会長は、前条の加入申込書を受領したときは、すみやかに入会の是非の審査を行わなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、会長は入会の審査に必要な事項が整わないときは、審査を延期することができる。ただし、この場合は、事前に入会を希望する者にその旨を通知しなければならない。
3.入会の審査を行うときは、次に掲げる審査基準に従って公正に行わなければならない。
(審査基準)
一 定款第6条第2項の会員(正会員)
イ 保険業法第276条の規定により登録された損害保険代理店の代表者(保険会社、統括代理店(法人)と三者で代理店業務委託契約を締結し、統括代理店と共同して代理店業務を行う募集人1名の個人代理店(以下、「勤務型代理店等」という。)を除く。)であること
ロ 本会の目的及び事業に賛同すること
ハ 権利義務の主体となることができるものであること
ニ 本会の名誉又は信用を毀損するような実態がないこと
ホ 本会の定款・規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること
ヘ 暴力団等の反社会的勢力でないこと
二 定款第6条第3項の会員(一般会員)
イ 保険業法第302条により届出がなされた正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人並び
に勤務型代理店等であること
ロ 本会の目的及び事業に賛同すること
ハ 本会の名誉又は信用を毀損するような実態がないこと
ニ 本会の定款・規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること
ホ 暴力団等の反社会的勢力でないこと
三 定款第6条第4項の会員(賛助会員)
イ 本会の事業及び目的に賛同すること
ロ 本会の事業を賛助又は後援するものと認められること
ハ 本会の名誉又は信用を毀損するような実態がないこと
ニ 本会の定款・規則等を遵守し、定められた義務を履行するとともに、秩序を乱す行為を行うことがないと認められること
ホ 暴力団等の反社会的勢力でないこと
(入会の時期)
第4条
1.入会の時期は、前条の第1項の審査で承認された日とする。
2.前項の規定にかかわらず、会長は入会の時期を定めることができる。ただし、前項の日よりも前の日を定めるときは、当該入会希望者が加入申込書を提出した日までを限度とする。
3.会長は、入会の時期が定まったときは、遅滞なく当該入会希望者に通知しなければならない。
(入会の拒否)
第5条
1.会長が入会申込みを否とするときは、本規則第3条第3項に定める審査基準のいずれによるものかを、明らかにしたうえで決定しなければならない。
2.会長は、前項の決定をしたときは、当該入会希望者に対して前項で示された内容を付して、遅滞なく通知しなければならない。
(附則)
第6条
本規則は、平成27年4月1日から施行する。