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慶弔規則

一般社団法人 奈良県損害保険代理業協会
慶弔規則

第1条(総 則)
一般社団法人奈良県損害保険代理業協会(以下「本会」という)は、定款第45条の規定に基づき、本会が行なう慶事、弔辞に関して本規則を定める。
第2条(適用の範囲)
本規則を適用する範囲は、次に規定する者とする。
正会員
第3条(慶 祝)
本会は、第2条に記載された者が結婚したときは祝電を送付する。
第4条(弔 慰)
本会は、第2条に記載された者、およびその配偶者、実両親、その他会の運営に功績があった等、会長が必要と認めたもの者が逝去したときはその遺族に対して哀悼の意を表する。
(1) 会員およびその配偶者が死亡したときは、弔電の送付とお供料10,000円供える。(ただし、遺族の希望により樒が必要なときは、前記金額の範囲内とし、残額をお供料とする。)
(2) 会員の実両親が死亡したときは、弔電の送付とお供料5,000円を供える。
(3) その他会長が必要と認めたもの者が死亡したときは、弔電の送付と、お供料を供える。(金額は前記を参考に判断する。)
第5条(臨 時)
本規則に定められていない事項が生じた場合は、理事会の決議を経て処理するも
のとする。
第6条(変 更)
本規則の改廃は、定款第42条の規定に従い、理事会の決議を経なければならない。

附 則
この規定は、平成21年4月1日より施行する。

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